任意整理とは?
任意整理は、月々の定期収入があり、一定の返済余力はあるものの、月々の借金の返済額が月次返済余力を超えていて、返済計画が立てられない場合等に、弁護士が各債権者と交渉し、返済期間を延伸して、和解(示談)を行うことを意味します。
返済期間は、通常3年から5年間(7年間まで認めてくれる債権者もいます。)。また、債権者が利息や遅延損害金をカットしてくれることが多いことから、金利負担が重くて、借入元本がなかなか減らないという方などに適しています。
また、過去に利息制限法所定の金利を超過した状態で借入を行っていた債務者の方は、引き直し計算を行うことで、債務の元本が大幅に減ったり、場合によっては過払金の返還を請求できる場合もあります。ホットライン法律事務所では、引き直し計算から示談交渉まで、弁護士が直接行って速やかに事件を解決させます。
ホットライン法律事務所では、過払金請求に関しては、「着手金:0円」+「成功報酬金:(回収額の)16.5%(消費税込み)」+「訴額に応じた訴訟印紙代」でお請けしています。
また、任意整理に関しては、債権者1社あたり、3万3000円(消費税込み)でお請けしています。