離婚調停で使われる主な用語
(1)財産分与
結婚してから、夫婦二人で形成したと考えられる財産(不動産・現金・預貯金等)を離婚にあたり、分割するということです。借金がある場合は、通常、その共同財産から控除して計算していきます。不動産等は夫名義となっていることが多いですが、登記の名義は関係ありません。一方で、結婚する前から持っていた財産や相続で得た財産などは財産分与にあたって考慮しません。夫婦の共同財産が、借金を控除した後にゼロ又はマイナスになる場合は、分ける財産がないということになりますから、基本的に財産分与はゼロということになります。
(2)慰謝料
離婚する場合には慰謝料が発生すると考えられている方がいらっしゃいますが、慰謝料は常に発生するわけではありません。
不貞行為(いわゆる不倫のこと)や暴力等、一方配偶者に有責な(悪い)行為があった時にのみ、認められるものです。腹が立ったとか、小言が多いとか、家族サービスが少ない等では認められませんので注意して下さい。
また、不貞行為の疑いがあっても、相手が否定する場合には、明白な証拠が必要となりますので、「証明ができるか?」、という点も念頭に置いておいて下さい。
(3)養育費
夫婦の間に子供(未成年)がいる場合に、離婚にあたって、どちらか一方が親権者に指定されるわけですが、親権者がもう一方当事者から子供を養育する費用として、月単位で給付を受ける費用です。ただし、親権者の側の収入が十分であったり、親権を持たない当事者の収入が低い場合などは給付を受けることができない場合があります。家庭裁判所には、養育費の算定表が存在し、これに基づいて計算していきますので、具体的な金額は調停前に調べる必要はありません。
気を付けていただきたい点は、離婚にあたり、養育費を定めても、その後の両者の収入の変化や子供が別の人の養子になった場合などには、「養育費減免調停」なるものが存在し、減額されることがあります(増額されることもあります。)。
いずれにしても、将来のことは神のみぞ知ることですから、養育費の給付が未来永劫に続くと信じて生活設計を立ててはいけません。また、多くの場合、養育費だけで実際、子供の養育を行うことは困難で、差額は親権を取得する当事者が捻出しなければなりません。
(4)年金分割
離婚後に、国民年金以外の年金給付(厚生年金・共済年金等)を多く貰える当事者から、貰える金額が少ない当事者に年金受給権の一部を分けてあげる制度です。
基本的に、年金納付期間のうち、結婚していた期間の割合を算出し、これに二分の一を乗じた金額を一方当事者に分け与えます。
(5)親権
離婚した後、子供を養育・監護していく当事者のことです。
一言で言えば、実際に子供と同居する当事者を決めるということです。
先に述べた養育費を得られる等のメリットもありますが、子供が不始末をした場合などの責任も全て負わなければならないというデメリットもあります。
家庭裁判所では、どちらの親と暮らした方が子供にとって幸せかという基準で親権者を定める傾向があります。子供がある程度、成長している場合には、子供自身の意見も参考にされます。
親権で争いがあると、調停ではまとまらず、「離婚訴訟」に決着を持ち越すことが多々あります。
(6)最後に
上記以外の用語が出てくることもありますが、上記5つの用語が離婚調停の中心的なテーマとなります。わからない用語が出てきたら、依頼した弁護士か家庭裁判所の調停委員に意味を確認していきましょう。
結婚してから、夫婦二人で形成したと考えられる財産(不動産・現金・預貯金等)を離婚にあたり、分割するということです。借金がある場合は、通常、その共同財産から控除して計算していきます。不動産等は夫名義となっていることが多いですが、登記の名義は関係ありません。一方で、結婚する前から持っていた財産や相続で得た財産などは財産分与にあたって考慮しません。夫婦の共同財産が、借金を控除した後にゼロ又はマイナスになる場合は、分ける財産がないということになりますから、基本的に財産分与はゼロということになります。
(2)慰謝料
離婚する場合には慰謝料が発生すると考えられている方がいらっしゃいますが、慰謝料は常に発生するわけではありません。
不貞行為(いわゆる不倫のこと)や暴力等、一方配偶者に有責な(悪い)行為があった時にのみ、認められるものです。腹が立ったとか、小言が多いとか、家族サービスが少ない等では認められませんので注意して下さい。
また、不貞行為の疑いがあっても、相手が否定する場合には、明白な証拠が必要となりますので、「証明ができるか?」、という点も念頭に置いておいて下さい。
(3)養育費
夫婦の間に子供(未成年)がいる場合に、離婚にあたって、どちらか一方が親権者に指定されるわけですが、親権者がもう一方当事者から子供を養育する費用として、月単位で給付を受ける費用です。ただし、親権者の側の収入が十分であったり、親権を持たない当事者の収入が低い場合などは給付を受けることができない場合があります。家庭裁判所には、養育費の算定表が存在し、これに基づいて計算していきますので、具体的な金額は調停前に調べる必要はありません。
気を付けていただきたい点は、離婚にあたり、養育費を定めても、その後の両者の収入の変化や子供が別の人の養子になった場合などには、「養育費減免調停」なるものが存在し、減額されることがあります(増額されることもあります。)。
いずれにしても、将来のことは神のみぞ知ることですから、養育費の給付が未来永劫に続くと信じて生活設計を立ててはいけません。また、多くの場合、養育費だけで実際、子供の養育を行うことは困難で、差額は親権を取得する当事者が捻出しなければなりません。
(4)年金分割
離婚後に、国民年金以外の年金給付(厚生年金・共済年金等)を多く貰える当事者から、貰える金額が少ない当事者に年金受給権の一部を分けてあげる制度です。
基本的に、年金納付期間のうち、結婚していた期間の割合を算出し、これに二分の一を乗じた金額を一方当事者に分け与えます。
(5)親権
離婚した後、子供を養育・監護していく当事者のことです。
一言で言えば、実際に子供と同居する当事者を決めるということです。
先に述べた養育費を得られる等のメリットもありますが、子供が不始末をした場合などの責任も全て負わなければならないというデメリットもあります。
家庭裁判所では、どちらの親と暮らした方が子供にとって幸せかという基準で親権者を定める傾向があります。子供がある程度、成長している場合には、子供自身の意見も参考にされます。
親権で争いがあると、調停ではまとまらず、「離婚訴訟」に決着を持ち越すことが多々あります。
(6)最後に
上記以外の用語が出てくることもありますが、上記5つの用語が離婚調停の中心的なテーマとなります。わからない用語が出てきたら、依頼した弁護士か家庭裁判所の調停委員に意味を確認していきましょう。