FAQ一覧

紹介がなくても相談できますか?

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はい。8割くらいの依頼者様は、紹介者がいない方で、飛び込みで電話やメールをいただいた方や札幌弁護士会の法律相談センターではじめて出会った方々です。(法テラスから紹介いただいた方も実質的には紹介者なしに分類されると思います。)

ただ、紹介者がいらっしゃる場合は、予め、紹介者の方から事件の概要を聞けている場合が多いのに対し、新規のお客様はゼロからお話しを伺うことになりますので、最初にお電話をいただく際に、当職からの事実確認のためのヒアリングがいくつか入るため、若干、煩わしいと感じられるかもしれません。

ヒアリングの結果、①事件の解決に見通しが立ちそうである、②事件の相手方と当職が利害関係がない、③弁護士費用について、双方で合意がとれそうである、等の確認が取れれば面接相談の日程調整を行います。

2019年05月09日

費用の分割はできますか?

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はい。事件の内容にもよりますが、24回払い(2年間)くらいまで、着手金の分割払いに応じています。

ただし、法テラスをご利用できる収入・財産状況の方には、法テラスの民事法律扶助の制度(弁護士費用を立て替えてくれて、毎月5000円程度の返済額。)をお勧めしていますし、弁護士費用特約に加入されていない方の交通事故で、事故相手方に保険会社がついている場合には、着手金0円・成功報酬金22%等のコースをお勧めしています。

いずれにしても、弁護士費用の金額や支払方は契約書に銘記すべき重要なことですので、御気軽にご相談ください。

2019年05月09日

任意整理とは?

任意整理は、月々の定期収入があり、一定の返済余力はあるものの、月々の借金の返済額が月次返済余力を超えていて、返済計画が立てられない場合等に、弁護士が各債権者と交渉し、返済期間を延伸して、和解(示談)を行うことを意味します。

返済期間は、通常3年から5年間(7年間まで認めてくれる債権者もいます。)。また、債権者が利息や遅延損害金をカットしてくれることが多いことから、金利負担が重くて、借入元本がなかなか減らないという方などに適しています。

また、過去に利息制限法所定の金利を超過した状態で借入を行っていた債務者の方は、引き直し計算を行うことで、債務の元本が大幅に減ったり、場合によっては過払金の返還を請求できる場合もあります。ホットライン法律事務所では、引き直し計算から示談交渉まで、弁護士が直接行って速やかに事件を解決させます。

ホットライン法律事務所では、過払金請求に関しては、「着手金:0円」+「成功報酬金:(回収額の)16.5%(消費税込み)」+「訴額に応じた訴訟印紙代」でお請けしています。

また、任意整理に関しては、債権者1社あたり、3万3000円(消費税込み)でお請けしています。

2019年05月10日

離婚調停で使われる主な用語

(1)財産分与
 結婚してから、夫婦二人で形成したと考えられる財産(不動産・現金・預貯金等)を離婚にあたり、分割するということです。借金がある場合は、通常、その共同財産から控除して計算していきます。不動産等は夫名義となっていることが多いですが、登記の名義は関係ありません。一方で、結婚する前から持っていた財産や相続で得た財産などは財産分与にあたって考慮しません。夫婦の共同財産が、借金を控除した後にゼロ又はマイナスになる場合は、分ける財産がないということになりますから、基本的に財産分与はゼロということになります。

(2)慰謝料
 離婚する場合には慰謝料が発生すると考えられている方がいらっしゃいますが、慰謝料は常に発生するわけではありません。
 不貞行為(いわゆる不倫のこと)や暴力等、一方配偶者に有責な(悪い)行為があった時にのみ、認められるものです。腹が立ったとか、小言が多いとか、家族サービスが少ない等では認められませんので注意して下さい。
 また、不貞行為の疑いがあっても、相手が否定する場合には、明白な証拠が必要となりますので、「証明ができるか?」、という点も念頭に置いておいて下さい。

(3)養育費
 夫婦の間に子供(未成年)がいる場合に、離婚にあたって、どちらか一方が親権者に指定されるわけですが、親権者がもう一方当事者から子供を養育する費用として、月単位で給付を受ける費用です。ただし、親権者の側の収入が十分であったり、親権を持たない当事者の収入が低い場合などは給付を受けることができない場合があります。家庭裁判所には、養育費の算定表が存在し、これに基づいて計算していきますので、具体的な金額は調停前に調べる必要はありません。
 気を付けていただきたい点は、離婚にあたり、養育費を定めても、その後の両者の収入の変化や子供が別の人の養子になった場合などには、「養育費減免調停」なるものが存在し、減額されることがあります(増額されることもあります。)。
 いずれにしても、将来のことは神のみぞ知ることですから、養育費の給付が未来永劫に続くと信じて生活設計を立ててはいけません。また、多くの場合、養育費だけで実際、子供の養育を行うことは困難で、差額は親権を取得する当事者が捻出しなければなりません。

(4)年金分割
 離婚後に、国民年金以外の年金給付(厚生年金・共済年金等)を多く貰える当事者から、貰える金額が少ない当事者に年金受給権の一部を分けてあげる制度です。
 基本的に、年金納付期間のうち、結婚していた期間の割合を算出し、これに二分の一を乗じた金額を一方当事者に分け与えます。

(5)親権
 離婚した後、子供を養育・監護していく当事者のことです。
一言で言えば、実際に子供と同居する当事者を決めるということです。
 先に述べた養育費を得られる等のメリットもありますが、子供が不始末をした場合などの責任も全て負わなければならないというデメリットもあります。
 家庭裁判所では、どちらの親と暮らした方が子供にとって幸せかという基準で親権者を定める傾向があります。子供がある程度、成長している場合には、子供自身の意見も参考にされます。
 親権で争いがあると、調停ではまとまらず、「離婚訴訟」に決着を持ち越すことが多々あります。

(6)最後に
 上記以外の用語が出てくることもありますが、上記5つの用語が離婚調停の中心的なテーマとなります。わからない用語が出てきたら、依頼した弁護士か家庭裁判所の調停委員に意味を確認していきましょう。
2019年11月04日