弁護士の着手金・報酬金・実費とは?

1,着手金とは
お客様が弁護士に仕事を依頼する場合に最初に払う費用で、弁護士の活動費にあたります。
着手金は、依頼した仕事の結果にかかわらず、原則として返ってきませんから、注意が必要です。
弁護士から、裁判に勝てる見込みがどの程度あるのか、裁判に勝てた場合でも、相手から回収できる見通しがあるのか等について、十分に説明を受けた上で、契約をして、着手金を払うのが望ましい形です(これを「事件の見通し」と呼びます。)。
民事裁判の被告になっているケースで、相手(原告)の請求が理にかない、敗訴が確実なケースで、金額の減額も望めない場合などは、弁護士に委任するメリットは殆どありません(裁判所に代理出頭してくれるメリットと和解で多少減額が可能になる可能性、分割払いの可能性等のメリットはありえますが・・・・)。
 当事務所も一部で採用している着手金無料(ゼロ円)という表示をよく見かけますが、これは、あとで説明する報酬金が「かなりの確率で得られる」と見込まれる場合に設定されていると判断下さい(簡単に言えば、着手金の「後払い」ということです。)。過払い金の請求や加害者に任意保険会社がついている場合の交通事故賠償金請求等がこれに該当します。

2,報酬金とは
 裁判に勝訴して相手方から金銭を取得した場合や裁判の被告の代理人として弁護士が戦い、相手の請求額から減額することができた場合に「経済的利益(原告の場合は「回収額」、被告の場合は「減額した額」)」に応じて弁護士がお客様に請求する金銭のことです。
 弁護士や事件の内容によって異なりますが、標準が経済的利益の5パーセントから20パーセントプラス消費税で、諸事情により、増減します。契約する場合に気をつけて、チェックをして下さい(特に裁判の被告の場合で、請求されている金額が大きい場合には、裁判に勝訴しても、弁護士の高額な成功報酬金が発生するケースがありますのでご注意ください。)。
 また、事案によっては、経済的利益がない場合でも報酬金が設定される場合もありますので、契約にあたっては弁護士から十分に説明を受けて下さい。

3,実費とは
 弁護士が依頼された業務を行う上で生じる費用のことで、裁判所に納付する印紙代や(破産の場合の)予納金、交通費、郵便代、宿泊費、証人尋問における証人に対する報酬、お医者様の意見書作成費用等が代表的なものです。
また、出張などが必要な事件では、実費とは別に弁護士の日当が請求されることがありますので、遠方の事件を依頼する場合などは注意して下さい。
 私が弁護士になる前に聞いた笑い話ですが、頼んだ弁護士の先生が、東京駅から埼玉県の大宮駅に出向くのに新幹線のグリーン車で出かけて、その費用を請求された等の話もあります。長期間の裁判や遠方の裁判を依頼した場合などには、この実費や弁護士日当は洒落にならない金額になりますので、注意して下さい。
裁判は「生き物」で相手方の対応速度や新証拠の出現などによって(訴訟の進行につれ、)見通しが大きく変わってくることがあります。
 そのような裁判を遂行するにあたって、弁護士費用まで、大きく変動することになれば、お客様が予算の見通しを立てることが非常に難しくなります。
 ホットライン法律事務所の法律相談で、明瞭化された弁護士費用をぜひ体感下さい。

2019年08月05日